最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1863 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、その内容は中国語で記載
されており、日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反し不適法である。
弁護人佐々木恭三の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年一一月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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