最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)2108 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人Aにつき当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人Bの弁護人今長高雄の上告理由について。
所論第一点は、憲法三八条違反をいうが記録に徴しても、被告人Bの所論自供調
書が不当に長く抑留又は拘禁された後の自白とは認められないから、所論違憲の主
張はその前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、また、
同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。
被告人Aの弁護人遠山丙市、同桑名邦雄及び被告人A本人連名の上告趣意につい
て。
所論第一点、第七点、第二点及び第一三点中、憲法一四条、三七条二項違反をい
う点の実質は、事実誤認又は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点、第四点、
第九点及び第一二点中、判例違反をいう点は、原判決は、所論の各点につき何ら法
律判断をしているものではないから、所論判例違反の主張はその前提を欠き、その
余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
被告人Aの弁護人渡部喜十郎、同遠山丙市、同門田實、同横地正義、同福吉実連
名の上告趣意について。
所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、なお被告人Aにつき刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
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昭和四九年三月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 已
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