大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)2160 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤静男の上告趣意のうち、売春防止法は女性蔑視の思想に基づく法律で

あるから憲法一四条に違反するとの所論は、原審において主張・判断を経ていない

違憲の主張であり、その余の憲法一四条、三一条違反をいう所論は、売春の周旋行

為が、売春を助長し社会の善良の風俗をみだすものであつて、単に売春行為に従属

するにすぎないものとはいえないことは、明らかであるから、前提を欠き、その余

は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年六月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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