大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)230 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐古田英郎の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる

法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法一四条違反をいうが、実質は

量刑不当の主張であり、同第三点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人清木尚芳の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、判例

違反をいうが、被告人が自己の行為が法律上許されるものと信じかつそれについて

相当な理由があつたことは原判決の認定していないところであるから、所論は前提

を欠き、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年五月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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