最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)2684 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人升田律芳の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、所論指摘のAが
本件の実質的主犯で被告人は単にその指示で踊らされたものであることは原判決の
認定していないところであり、また記録によつてもそのような事実は認められない
から、所論は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年三月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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