最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)2922 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人土田光保、同水谷博昭連名の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、
原判決は、検察官の控訴に基づき量刑不当の理由をもつて第一審判決を破棄し自判
したものにすぎず、なんら同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものでは
ないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法三一条、三二条、三七条違反をいう
点を含め、すべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年六月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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