大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)548 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大野正男、同西田公一、同吉田孝美、同宮里邦雄、同岡村正淳の上告趣意

のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にする本件に

適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!