大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)676 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、昭和二四年宮城県条例第四七号行列行進集団示威

運動に関する条例違反の各事実について違憲をいう点は、一審判決のうち無罪部分

を維持した原判決の理由づけを論難するものであるが、無罪とされた事実について

は、理由のいかんを問わずこれに対し被告人から不服を申し立てる利益がないから、

所論は不適法である。

また、憲法三七条、一四条違反をいう点は、原審においてなんら主張、判断を経

ていない事項に関する違憲の主張であるか、又は実質において単なる法令違反の主

張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年一〇月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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