最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)682 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人扇谷俊雄の上告趣意は、憲法二二条違反をいうが、原審において主張、判
断を経ていないので、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べ
ても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年六月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
- 1 -