大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(し)31 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人は、山形地方裁判所鶴岡支部のした裁判官忌避申立却下決定に対する準抗

告棄却決定に対し、即時抗告申立をしたところ、昭和四八年三月一三日、原審が、

右申立を不適法であるとして棄却したので、これに対し、さらに本件申立に及んだ

ものであることは記録上明らかである。

ところで、準抗告棄却決定に対する不服申立の途は刑訴法上存しないのであるか

ら、申立人の右即時抗告の申立は不適法といわざるを得ず、したがつて、これを前

提とし、実質は、事実誤認、単なる法令違反をいうにすぎない本件申立も不適法と

いうべきである。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四八年五月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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