大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(す)182 決定

右の者に対する住居侵入、現住建造物等放火被告事件(昭和四七年(あ)第二〇

八一号)について、当裁判所が、昭和四八年二月九日にした上告棄却決定に対し、

申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、最高裁判所は、刑訴法五〇一条に

定める刑の言渡をした裁判所ではないから、本件申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四八年七月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 三 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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