大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(オ)137 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人及び上告補助参加人代理人大野幸一、同工藤健蔵連名の上告理由について。

宗教法人である被上告人の代表役員D個人が被上告人にした本件贈与につきDが

相手方である被上告人の代表者として受諾したことは宗教法人法二一条ないし民法

一〇八条の規定に違反するものではないとした原審の判断は、正当であり、原判決

に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立脚して原判決を論難し、

又は原判決の結論に影響のない点についての違法を主張するものであつて、採用す

ることができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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