大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(オ)207 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

準備手続を経ない口頭弁論期日(第一回期日を除く。)の変更は、顕著な事由の

存在が明らかであるときにかぎり、これを許容すべきである(民訴法一五二条五項、

民訴規則一三条)ところ、本件記録によれば、原審においては準備手続を経ること

なく口頭弁論が開かれ、その第三回および第四回の各期日は医師の診断書を添付し

た上告人の期日変更申請が許容されて変更または延期されたが、昭和四七年九月二

〇日午後一時と指定された第五回口頭弁論期日の変更を求める上告人の申請書には、

胃潰瘍および肝肥のため精密検査を受けるから右期日に出頭できない旨の記載があ

るが、上告人が出頭不能であることを疎明するに足る診断書等が添付されていない

こと、右期日に出頭した被上告人代理人において上告人の右変更申請に同意をしな

かつたことおよび上告人は同年二月一六日の第一回口頭弁論期日から右第五回口頭

弁論期日までの間に準備書面または証拠調申請書を提出しなかつたことが明らかで

あり、これらの事実によれば、右第五回口頭弁論期日の変更を必要とする顕著な事

由の存在が明らかであるとは認めがたいから、原審が上告人の右変更申請を容れず

弁論を終結したことは、相当である。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

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裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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