大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(オ)660 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人池谷昇の上告理由について。

原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、訴外Dおよび同Eから上告人

に対する上告人主張の各債権の譲渡が、上告人をして被上告人に対し訴訟行為をさ

せることを主たる目的としてされたものであり、信託法一一条の規定に違背し無効

である旨の原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違

法は認められない。そして、訴訟行為をさせることを主たる目的として債権が譲渡

されたときは、譲受人がみずから訴訟を追行せず、弁護士に本件訴訟の委任をした

場合でも、同条の適用をさまたげないものと解するのが相当であるから、この点に

関する所論主張は理由がない。論旨は、ひつきよう、独自の見解のもとに原判決の

判断の違法をいうにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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