大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(オ)725 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人上坂明、同津乗宏通、同浦功、同丸山哲男、同藤田剛の上告理由につ

いて。

農地の売買契約締結後に、右土地の現況が宅地となつた場合には、特段の事情の

ないかぎり、右売買契約は、知事の許可なしに効力を生ずるものと解すべく、原審

の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件土地の現況が宅地となつたので、

本件売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとした原審の認定判断は、正当とし

て首肯することができる。原判決(その引用する第一審判決を含む。)に所論の違

法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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