最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1222 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林實の上告趣意第一点のうち、憲法三一条、三七条違反をいう点は、実
質は単なる法令違反の主張であり、同法三八条違反をいう点は、記録によれば被告
人の所論供述に任意性ありとした原判断に誤りを認めがたいから、この点で前提を
欠くとともにその実質は事実誤認をいう主張であり、同第二点は、憲法一一条、一
三条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、憲法一三条、
一四条、三九条違反をいう点もあるが、実質はすべて量刑不当の主張である。
被告人本人の上告趣意第一点は、憲法三七条違反をいい、同第二点は、憲法三八
条違反をいうが、記録によつても原審に所論のごとき差別偏見等の事実は認めがた
く、かつ、前記のとおり被告人の供述に任意性ありとした原判断は相当であるから、
この点で前提を欠くとともにその実質は事実誤認、単なる法令違反をいう主張であ
り、同第三点、第四点は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張である。
以上のとおりであつて、所論はすべて適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年九月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
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裁判官 高 辻 正 己
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