最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1475 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人山根二郎、同古瀬駿介、同富永赳夫、同葉山岳夫、同石川博光、同栗山和
也の上告趣意第一は、原判決のどの判断がいかなる理由で憲法のどの条項に違反す
るかの具体的指摘を欠く違憲の主張であり、同第二は、原判決の認定にそわない事
実関係を前提とする憲法三七条一項、三一条、七六条三項違反の主張及び単なる法
令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、弁論の併合の範囲は受訴裁判所の合理
的判断によつて決せられるべき事柄であつで、第一審における本件のいわゆる分割
審理は相当である旨の原判断に誤りは認められないから、この点で前提を欠く憲法
三七条、三一条違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四は、
憲法三二条、三七条一、二、三項、七六条、八二条違反をいう点もあるが、実質は
すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた
らない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五〇年二月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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