大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1525 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人馬渕分也の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、

所論の強要、強制及び脅迫の各事実を認めがたいことは明らかであり、また、被告

人がその自白を唯一の証拠として有罪とされたものでないことも一審判決書自体か

ら明らかであつて、所論は前提を欠き、憲法七六条違反をいう点及びその余の各点

は、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張にほかならず、論旨はいずれも

刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年一〇月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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