最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1587 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大正一二
年(れ)第一八〇五号同一三年一一月二九日大審院判決は、すでに当裁判所の判例
により変更されたものであり(昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四
日第二小法廷判決・刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九号同三
三年五月六日第三小法廷判決・刑集一二巻七号一三三六頁参照)、また、所論引用
の昭和二六年(れ)第七七号同年六月一日第二小法廷判決は、事案を異にし、本件
に適切でなく、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、い
ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年二月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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