大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1587 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大正一二

年(れ)第一八〇五号同一三年一一月二九日大審院判決は、すでに当裁判所の判例

により変更されたものであり(昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四

日第二小法廷判決・刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九号同三

三年五月六日第三小法廷判決・刑集一二巻七号一三三六頁参照)、また、所論引用

の昭和二六年(れ)第七七号同年六月一日第二小法廷判決は、事案を異にし、本件

に適切でなく、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、い

ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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