大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1866 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永塚昇の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録によるも原判

決が被告人に対し韓国籍を有する外国人であるため差別的科刑をしたと認められる

資料はないから、その前提を欠き、その余は、憲法三六条違反をいう点も含めすべ

て実質は量刑不当の主張に帰し、弁護人江村高行の上告趣意は、量刑不当の主張で

あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年一一月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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