大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1944 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堂野達也、同堂野尚志、同弘中惇一郎、同塩味達次郎連名の上告趣意第一

点は、原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法三八条三項違反の

主張であり同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であ

つて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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