最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)1997 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人守井雄一郎、同河村武信連名の上告趣意は、憲法二二条違反をいうが、印
象採得、試適、嵌入、装着は歯科医業に属するものであり、歯科医師でなければ何
人もこれを行うことができないとすることが憲法二二条に違反するものでないこと
は、きわめて明らかであるから(最高裁昭和三三年(あ)第四一一号同三四年七月
八日大法廷判決・刑集一三巻七号一一三二頁参照)、所論は適法な上告理由となら
ない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四九年一二月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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