最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2238 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人人見孔哉の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、第一審判決が証拠の標目に挙げている
Aの司法巡査に対する供述調書は、証拠として請求も取調べもされておらず、記録
中に編綴されてもいないが、右判決の記載は誤記と認めるのが相当であるから、右
判決及び原判決に影響を及ぼすものではない。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年三月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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