最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2299 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人出射義夫、同田口邦雄連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、不正
競争防止法五条三号にいう「不正ノ競争ノ目的」につき、原判決が、これを単純に
「他人と営業上の競争をする意図」と判断し、かつ、「一般消費者の利益を害する
意図」をも要件とすると判断したことを前提とするものであるが、原判決は所論の
ような判断をしたものではないから、所論判例違反の主張は前提を欠き、その余は、
単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年九月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 高 辻 正 己
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