大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2486 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人半田辰生の上告趣意のうち、憲法一四条一項違反をいう点は、記録によつ

ても、被告人がいわゆる暴力団組長であることの故に原審が証拠の取捨判断に差別

をしたものとは認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論

引用の各判例は本件とはいずれも事案を異にして適切でなく、その余の点は、事実

誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一一月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 天 野 武 一

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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