大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2615 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意(昭和四九年一一月一二日提出の上告申立書、同年一二月

二三日提出の上告趣意書並びに昭和五〇年一月七日、同月八日及び同月一八日に提

出の各書面に記載のもの)のうち、第一、二審の裁判所は陪審が関与していないか

ら通常裁判所とはいえず、憲法七六条二項にいわゆる特別裁判所に該当するという

点については、通常裁判所に陪審が関与すべきことを憲法自体が何ら要求していな

いことは極めて明らかであるから、前提を欠き、刑訴法三四一条の規定の違憲をい

う点は、原審おいて主張判断のない事項に関する違憲の主張であり、その余の違憲

をいう点は、いずれも実質において事実誤認、単なる法違反、再審事由の主張ない

しは原判決に対する具体的論難を含まないものであり、その余の点は、事実誤認、

単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人金田絢子の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質において単

なる法令違反の主張であり、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ

つていずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年六月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

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裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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