大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2830 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸本昌己、同荒木重信、同中川内良吉連名の上告趣意のうち、判例違反を

いう点は所論引用の各判例が事案を異にして本件に適切でなく、その余の点は事実

誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年五月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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