最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2843 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木梨芳繁の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、判決宣告
後に被告人の選任した弁護人の上訴申立を肯定したものであつて、判決宣告後に被
告人の兄の選任した弁護人が控訴申立をした本件とは事案を異にし、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年三月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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