大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)533 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鎌田亘、同中園勝人連名の上告趣意は、違憲(三七条違反)をいうが、記

録によると、第一審裁判所が弁護人に対し意見陳述の機会を与えていることが明ら

かであるから、所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年二月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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