大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(し)38 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件の原決定は、所論Aの不合格はことさらその特異体質を理由として決定され

たものではなく、かつ、所論Bらの入学許可に当たつても不当に職権を逸脱して行

使したとは認められない旨認定しているものである。ところが、所論は、右認定に

そわない事実関係を主張し、それを前提として違憲をいうものであるから、適法な

抗告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四九年五月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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