最高裁判所第三小法廷 昭和49(し)38 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件の原決定は、所論Aの不合格はことさらその特異体質を理由として決定され
たものではなく、かつ、所論Bらの入学許可に当たつても不当に職権を逸脱して行
使したとは認められない旨認定しているものである。ところが、所論は、右認定に
そわない事実関係を主張し、それを前提として違憲をいうものであるから、適法な
抗告理由に当たらない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四九年五月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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