大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(し)64 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意のうち、第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は、刑

法二六条二号の解釈・適用を争う単なる法令違反の主張であり、同第二点は、刑法

二六条二号の規定は憲法三九条に違反し、したがつて刑法の右規定を適用した原決

定は憲法三九条の解釈を誤つたものであるというが、原決定の適用した刑法二六条

二号の規定はなんら違憲でないことは、当裁判所昭和四一年(し)第五九号同四二

年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に徴し明らかであるから、

論旨はその理由がない。また、同第三点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、そ

の実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四九年七月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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