大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(し)67 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木哲蔵の抗告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、裁判所が

控訴棄却決定に対する異議申立の理由の有無を判断するため事実の取調をするにあ

たり、被告人側に立会及び尋問の機会を与えなかつたとしても、同条項に違反する

ものでないことは、当裁判所の判例(昭和二七年六月一八日大法廷判決・刑集六巻

六号八〇〇頁)の趣旨とするところであるから、所論は理由がなく、憲法三一条違

反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらな

い。

弁護人鳩谷邦丸の抗告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、上述したと

おり、その理由がなく、判例違反をいう点は、原判決は所論判例と相反する判断を

したものとは認められないから、理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、実質は

単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四九年一〇月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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