大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(し)93 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、原審で主張、判断を経ていない事項に

関する違憲の主張、ないしは、その実質においては、単なる法令違反の主張であり、

その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも少年法三五条一項の抗告理由にあた

らない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年一〇月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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