大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和49(す)299 決定

右の者に対するたばこ専売法違反被告事件(昭和四九年(あ)第二一二〇号)に

ついて、昭和四九年一一月一六日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人遠

藤雄司から判決訂正の申立と題する申立があつたが、右決定に対し訂正の申立をす

ることは許されず、右被告事件は、昭和四九年一一月二二日当裁判所において上告

棄却決定に対する異議の申立が棄却されて、当時確定したものであるから、本件申

立は、不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四九年一二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!