最高裁判所第三小法廷 昭和49(す)299 決定
右の者に対するたばこ専売法違反被告事件(昭和四九年(あ)第二一二〇号)に
ついて、昭和四九年一一月一六日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人遠
藤雄司から判決訂正の申立と題する申立があつたが、右決定に対し訂正の申立をす
ることは許されず、右被告事件は、昭和四九年一一月二二日当裁判所において上告
棄却決定に対する異議の申立が棄却されて、当時確定したものであるから、本件申
立は、不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四九年一二月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
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