最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1322 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人山根二郎の上告趣意第一は、原判決に対する具体的論難を含まず、同第二
は、原判決の認定しない事実を前提とする憲法三七条、三一条、七六条三項違反の
主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三のうち、憲法三七条、三
一条違反をいう点は、弁論の分離併合は受訴裁判所の裁量に属するものであり、第
一審裁判所がとつた本件併合審理に関する措置は相当であるとした原判断は正当で
あるから、前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ
り、同第四は、憲法三二条、三七条、七六条、八二条違反をいう点もあるが、実質
は、すべて、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
よつて同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和五二年八月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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