最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)140 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人前田政治の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録上、被告人
が朝鮮国籍であるために量刑上不当な取扱を受けたものとは認められないから、そ
の前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年三月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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