最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1440 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人尾関闘士雄、同山田幸彦、同山本博、同佐藤義弥、同高橋融の上告趣意(
弁護人山本博の上告趣意補充書による趣意を含む。)第一及び第二のうち、憲法二
一条、、三一条、四一条、一一条、一三条違反をいう点は、国家公務員法一〇二条
一項、人事院規則一四―七・五項一号、六項一三号による特定の候補者を支持する
政治的目的を有する文書の掲示の禁止が憲法二一条に違反しないこと、国家公務員
法一一〇条一項一九号の罰則が憲法二一条、三一条に違反しないこと、国家公務員
法一〇二条一項における人事院規則への委任が憲法四一条、一一条、一三条、二一
条、三一条に違反する立法の委任ということができないこと、原判決の判示する事
情のもとにおける被告人の本件行為に前記罰則を適用しても憲法二一条、三一条に
違反しないことが、いずれも、当裁判所昭和四四年(あ)第一五〇一号同四九年一
一月六日大法廷判決・刑集二八巻九号三九三頁、昭和四七年(あ)第一一六八号同
四九年一一月六日大法廷判決・刑集二八巻九号七四三頁の各趣旨に徴して明らかで
あるから、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であり、同第
三のうち、憲法七六条三項、三一条違反をいう点は、原判決に所論指摘のような判
断の遺脱がないから、前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて、すべ
て適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五二年七月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
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裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
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