最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1455 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人齋藤實の上告趣意第一は、憲法一三条違反をいうが、国又は地方公共団体
が主催する所論のような行為は、立法政策上許容されているにとどまるものである
から、このこととの対比から私人の行う賭博行為の可罰性を否定することはできず、
所論は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一一月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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