最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1489 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岸本五兵衛の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば
所論供述に任意性及び信用性ありと判断した原判決に誤りがあるとは認めがたいか
ら、前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する
昭和五〇年九月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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