最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1700 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人持田幸作、同桑原慎司の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条三項違反を
いう点は、原判決は飲酒の影響が残つているおそれのある状態で自動車を運転した
その態度を量刑の一事情として考慮したにすぎず、所論酩酊運転の事実をいわゆる
余罪として認定し、これをも実質上処罰する趣旨で量刑の資料に供し、被告人を重
く処罰したものでないことが判文上明らかであるから、所論違憲の主張は前提を欠
き、その余は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年一二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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