大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1749 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人儀同保、同羽柴駿連名の上告趣意のうち、違憲(三一条、三八条三項、三

九条違反)及び判例違反をいう点は、記録によつても、第一審が所論の事実を余罪

として認定しこれを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮したことは認めら

れない旨の原判断に誤りはないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単

なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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