大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)1887 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、第一審にお

ける被告人らの統一公判要求は、いわゆる昭和四四年一〇月一一月闘争と称される

多数の事件と本件との併合審理を求めるものであるところ、これら多数の事件と本

件被告事件とは法律上共犯関係に立たないものであるから、第一審がその要求をい

れなかつたことは正当であり、また、第一審における本件併合審理の範囲、程度は

相当であるとした原審の判断は正当として是認できるので、所論は前提を欠き、同

第二点は、憲法三七条二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、

同第三点は、憲法三七条一項、七六条違反をいうが、本件記録上原審裁判官が所論

主張の会同によつて影響を受けたものとは認められないから、所論は前提を欠き、

同第四点は、憲法三一条違反をいうが、原審において主張判断を経ていない事項に

関する違憲の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年五月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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