最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)2211 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人堀嘉一の上告趣意第一のうち、物価統制令はすでに失効しているから、同
令を本件に適用し被告人を処罰した原判決は憲法三九条に違反する、という点は、
同令は、昭和二七年法律八八号により法律としての効力を有するとされたものであ
つて、あらかじめ施行期限が定められていたと解するのは相当ではなく、廃止の立
法措置がされていない以上、当然に効力を失つたものとはいえないから、所論は前
提を欠き、その余の点は、憲法三九条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張
であり、同第二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切
でなく、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五一年一二月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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