最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)2328 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
弁護人古川毅、同阿形旨通、被告人B、同C、同Dの上告趣意について
上告趣意第一について
所論のうち、憲法三七条一項、七六条三項・一項違反をいう点は、記録を精査し
ても、最高裁判所調査官が原審の裁判に干渉した事実は認められないから、その前
提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由
にあたらない。
同第二について
所論は、憲法三七条一項違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、
適法な上告理由にあたらない。
同第三について
所論は、憲法三七条二項違反をいうが、記録によれば、第一審の裁判長が被告人
の証人審問権を侵害した事実は認められないから、その前提を欠き、適法な上告理
由にあたらない。
同第四について
所論のうち、判例違反をいう点は、実質は事実誤認の主張にすぎず、憲法三六条、
三八条一項・二項違反及び憲法三四条違反をいう点は、記録によれば、所論指摘の
各供述調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であり、また、警察官が被
告人の弁護人選任権を侵害した事実は認められないから、いずれもその前提を欠き、
その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらな
い。
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被告人Aの弁護人佐藤敏栄の上告趣意について
所論のうち、憲法三八条、三一条違反をいう点は、記録によれば、所論指摘の各
供述調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるから、その前提を欠き、
その余の点は、単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、すべて適
法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五二年五月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
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