大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)348 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意一は、原審において主張、判断されていない事項について

の憲法三一条、三七条違反の主張であり、同二は、本件とは事案を異にする判例を

指摘した判例違反の主張であり、同三は、記録を調べても所論の供述調書の任意性

を疑うべき証跡がないゆえに前提を欠く憲法三六条、三八条建反の主張であり、そ

の余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年六月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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