大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)887 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、第一審にお

ける被告人らの統一公判要求は、いわゆる昭和四四年一〇月一一月闘争と称される

多数の事件と本件との併合審理を求めるものであるところ、これら多数の事件と本

件被告事件とは法律上共犯関係にも立たないものであるから、第一審がその要求を

いれなかつたことは正当であり、また、第一審における本件併合審理の範囲、程度

は相当であるとした原審の判断は正当として是認できるので、所論は前提を欠き、

同第二点のうち憲法三七条三項違反をいう部分は、第一審が国選弁護人の辞任申出

をいれなかつたことは正当であり、また、記録によれば、弁護人の弁護活動が不十

分であつたとは認められず、第一審において被告人の弁護人依頼権を侵害したもの

とはいえないとした原審の判断は正当として是認できるので、所論は前提を欠き、

その余の部分は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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