最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)887 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、第一審にお
ける被告人らの統一公判要求は、いわゆる昭和四四年一〇月一一月闘争と称される
多数の事件と本件との併合審理を求めるものであるところ、これら多数の事件と本
件被告事件とは法律上共犯関係にも立たないものであるから、第一審がその要求を
いれなかつたことは正当であり、また、第一審における本件併合審理の範囲、程度
は相当であるとした原審の判断は正当として是認できるので、所論は前提を欠き、
同第二点のうち憲法三七条三項違反をいう部分は、第一審が国選弁護人の辞任申出
をいれなかつたことは正当であり、また、記録によれば、弁護人の弁護活動が不十
分であつたとは認められず、第一審において被告人の弁護人依頼権を侵害したもの
とはいえないとした原審の判断は正当として是認できるので、所論は前提を欠き、
その余の部分は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあ
たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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