大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)922 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西嶋勝彦の上告趣意第一点は、所論指摘の法条が憲法のどの条項に違反す

るかを具体的に主張するものでなく、同第二点は、所論重労働懲役刑がなにゆえに

憲法三一条に違反するかを具体的に主張するものでなく、同第三点は、事実誤認、

単なる法令違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、すべて適法

な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年九月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 高 辻 正 己

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