最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)967 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人らの上告趣意第一点について
所論のうち憲法三一条、三二条違反をいう点は、事件の弁論を併合するか否かは
審理を担当する裁判所の裁量に委ねられ、第一審が右の裁量権を不当に行使したと
は認められないとした原判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余は、単
なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
同上告趣意第二点及び弁護人野村政幸の上告趣意第一点について
所論は憲法三七条二項違反をいうが、所論主張の第一審裁判長の措置は、すでに
弁護人らの反対尋問が終了し一部被告人らの反対尋問が行われた後従来の反対尋問
の経過に照らし、被告人らの反対尋問が重複尋問、関連性のない尋問等に走ること
を防ぎ、適正な訴訟追行を図るため、訴訟指揮権の必要な限度内でとつた措置であ
ると認められるとした原判断は正当であるから、所論は前提を欠き、適法な上告理
由にあたらない。
被告人らの上告趣意第三点について
所論は憲法三一条違反をいうが、刑法二〇八条ノ二にいう「兇器」の意味が不明
確であるということはできないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたら
ない。
同上告趣意第四点について
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
弁護人野村政幸の上告趣意第二点(同弁護人の昭和五〇年一〇月八日付上告趣意
補充書を含む。)について
所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
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よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五一年二月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
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