最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)977 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条二項、一四条違反をいう点は、実質は
単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、
弁護人伊藤和夫の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる
法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で
あつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五〇年一二月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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