最高裁判所第三小法廷 昭和50(し)35 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条二項違反をいうが、所論をもつ
て裁判長の訴訟手続上の措置に対する不服であるとした原判断は相当であり、した
がつて、本件違憲の主張は原認定にそわない事実関係を前提とする主張にほかなら
ないのであつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五〇年六月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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